特殊健診とは、特定の業務に従事している労働者に対して行われる健康診断です。労働安全衛生法およびじん肺法により実施が義務付けられています。
- 実施日
- 月曜日、水曜日
- <じん肺健康診断>
- 粉じん作業に従事する労働者、または従事した労働者に対し行われる健康診断です。じん肺法施工規則で定められています。
- <有機溶剤健康診断>
- 有機溶剤を使用する業務に常時従事する労働者に対しては、雇入れの際、その業務への配置替えおよびその後6カ月以内ごとに1回定期的に指定された項目の健康診断を実施しなければなりません。
- <騒音健康診断>
- 等価騒音レベルが85db(A)以上になる可能性が大きい作業場の業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、またはその業務への配置替えおよび6ヶ月以内ごとに1回定期的に指定された項目の健康診断を実施しなければなりません。ただし、作業環境測定の結果その作業場の等価騒音レベルが85db(A)未満の場合には、6ヶ月以内ごとに1回の定期的な健康診断は省略することができます。
- <高気圧作業健康診断>
- 高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、またはその業務への配置替えおよびその後6か月以内ごとに1回定期的に指定された項目の健康診断を実施しなければなりません。
- <鉛健康診断>
- 法令で定められた鉛業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、またはその業務への配置替えおよびその後6か月ごとに1回定期的に指定された項目の健康診断を実施しなければなりません。
- <電離放射線健康診断>
- 放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際、またはその業務への配置替えおよびその後6カ月以内ごとに1回定期的に指定された項目の健康診断を実施しなければなりません。
- <石綿健康診断>
- 法律で定められた石綿業務に従事する労働者、または従事した労働者が対象となり、雇入れの際、またはその業務への配置替えおよびその後6カ月以内ごとに1回定期的に指定された項目の健康診断を実施しなければなりません。
- <特定化学物質健康診断>
- 特定化学物質を取り扱う業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、またはその業務への配置替えおよびその後6ヶ月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部X線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期的に指定された項目の健康診断を実施しなければなりません。また過去に特定化学物質を取り扱う業務に従事し、現在雇用している労働者に対しても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
- 各特殊健診の費用
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検査項目 内容 じん肺健康診断 ¥3,000(税抜) 有機溶剤健康診断 基本健診 ¥1,700(税抜) 代謝物検査 ¥2,500~¥3,000(税抜) 肝機能検査 ¥1,000(税抜) 騒音健康診断 ¥1,200(税抜) 高気圧作業健康診断 ¥2,500(税抜) 鉛健康診断 ¥6,600(税抜) 電離放射線健康診断 ¥2,500(税抜) 石綿健康診断 ¥3,000(税抜) 特定化学物質健康診断 ¥1,500~¥5,000(税抜)